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第1節 運送の引き受け
当社は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項が記載された送り状を荷物一個ごとに発行します。但し、当社がその必要がないと認めたときは、この限りではありません。この場合において、第1号から第4号までは荷送人が記載し、第5号から第12号までは当社が記載するものとします。但し、第8号は記載しない場合があります。
当社は、荷物の内容物について、送り状に記載された荷物の品名または運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、これを点検することができます。
当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引き受けを拒絶することがあります。
当社は、荷物を受け取るときに、第4条各号に掲げる事項を記載した書面を荷物の外装に張り付けます。但し、荷送人からの特段の指示のあるときは、この限りではありません。
第2節 荷物の引き渡し
当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引き渡しをもって、荷受人に対する引き渡しがあったものとみなします。
第3節 指図
第4節 事故
第5節 情報等の管理
第6節 責任
荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことについての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。
当社は、自己または使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引き渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことについて損害賠償の責任を負います。
当社は、荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、別に定める責任限度額の範囲内で賠償します。
個人情報を含む荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、当社が加入する、個人情報漏洩保険の損害賠償額である1億円を責任限度額といたします。企業情報を含む荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、当社が加入する、個人情報漏洩保険の特約条項、企業情報漏洩特約にて補償される1億円を責任限度額といたします。それ以外の荷物に関する損害については100万円を責任限度額といたします。なお当社の責任または免責に関して、運送約款第6節に定めるところによります。
当社は、天災その他やむを得ない事由または当社の責めに帰すべき事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じ、または荷物の内容が第三者に知られたときは、当社が収受した料金等の払い戻しまたは代替品の無償配送等を行います。
荷送人は、荷物が第7条第6号に該当していることを秘して、当社に運送を委託し、その結果、当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。
本約款に基づく運送業務に関して当社と荷送人との間で発生した紛争は、東京地方裁判所の専属的裁判管轄に服するものとします。
以上
運送約款 第6節 第27条(損害賠償の額)に記載のある責任限度額に関して以下のように定めます。
第6節 責任
当社は、荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、別に定める責任限度額の範囲内で賠償します。個人情報を含む荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、当社が加入する、個人情報漏洩保険の損害賠償額である1億円を責任限度額といたします。企業情報を含む荷物の滅失、き損または荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、当社が加入する、個人情報漏洩保険の特約条項、企業情報漏洩特約にて補償される1億円を責任限度額といたします。それ以外の荷物に関する損害については100万円を責任限度額といたします。なお当社の責任または免責に関して、運送約款第6節に定めるところによります。
弊社は、2013年10月9日付けで情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格ISO27001を取得致しました。当社はこれまでも情報等管理規程などの社内規定や、社内基準を設けた厳重なシステム運用などにより、お客様からお預かりする情報の管理を、適正かつ安全に行ってきましたが、 この度の認証取得により、セキュリティ面において適切な情報管理体制であるということが第三者機関によって証明されたこととなります。今後も情報セキュリティマネジメントの維持・向上に努め、お客様の信頼をより一層高めることができるよう努力して参ります。 本方針に基づき、情報セキュリティのためのルール及び管理体制を「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」として定め、活動の実行、継続を通じて社会的責務を果たしていきます。
当社は、運送業務を展開する中で、すべての利害関係者に信頼と安心を提供するため、情報セキュリティ上の脅威から情報資産を保護することを経営方針の一つに位置づけています。本方針に基づき、情報セキュリティのためのルール及び管理体制を「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」として定め、活動の実行、継続を通じて社会的責務を果たしていきます。
ティーサーブは、情報セキュリティの定義を情報資産に対する機密性、完全性、可用性の維持とし、維持を脅かすリスクの発生原因を、社内規定に従って脅威、脆弱性の観点から特定するとともに、当社が受容可能なリスクの水準に抑えるため、発生原因に対する適切な管理策を講じます。
ティーサーブは、情報セキュリティマネジメントの対象をサービス単位で管理し、対象とする情報資産には、当該サービスに関わるコンピュータやネットワーク設備、ソフトウェア等の情報システム、情報システム上で処理するデータ等のほか、お預かりする荷物、業務上知り得た個人情報や秘密情報、契約書類等のドキュメント、ノウハウ等の知的財産を含めます。
ティーサーブは、情報セキュリティの活動を確実にするため、情報セキュリティ委員会を組織し、情報セキュリティ活動を統括する管理者を任命して活動にあたるとともに、同活動への点検活動として情報セキュリティ監査体制を組織します。また、万一の情報セキュリティに関する事故に備えた外部専門家と連携した緊急体制を備えます。
ティーサーブは、情報セキュリティの管理策を講じるにあたり、体制や手順の整備等の組織的管理や、従業者への教育・訓練等の要員管理、また、情報資産の授受や保管等における物理的、技術的管理を行い、手順、人、設備が一体となって管理に取り組みます。
ティーサーブは、情報セキュリティ活動の上で、情報資産に関連する個人情報保護法や不正競争防止法、著作権法等の法令や各種ガイドライン、その他の規範、及び利害関係者からの機密保持等をはじめとする要求等を確認し、遵守します。
ティーサーブでは、社会情勢の変化や情報技術の進歩等に対応し、新たな脅威から情報セキュリティを維持するべく、定期的に「情報セキュリティマネジメントシステム」を見直し、予防や是正活動を通じて、情報セキュリティの維持と継続的な改善に努めます。
制定日:2013年6月1日
株式会社ティーサーブ
代表取締役社長 池谷 貴行
01.情報等管理責任者
情報等管理責任者は、引き受けた荷物の運送に関する秘密の保護を図り、業務遂行の適正・円滑を図るために、次の職務を行う。なお、情報等管理責任者は必要に応じ補助者を選任し、その職務の一部を行わせることができる。この場合、当該補助者はその職務に関しては情報等管理責任者と同一の権限及び責任を有するものとする。
02.運送業務従事者
運送業務従事者は、荷物の内容、発信者、受信者その他運送に関する秘密を他に漏らしてはならない。当社は、運送業務従事者に対し随時必要に応じて、正規職員であると臨時職員であるとを問わず、守秘義務の内容を告知しその意義を十分に理解させ、その遵守を誓約させるものとする。
当社は、秘密の保護、業務遂行の適正・円滑に関する意識と技能を高めるため、情報等管理責任者及び運送業務従事者に対し、以下の事項に関する教育・訓練または研修を、従業員の新規採用時及び採用後の随時の時期に実施する。
03.荷物の管理方法
内容物を確認・点検し、その中に火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの、禁制品等があったときは、引き受けを拒否するものとする。
引き受けた荷物は、業務担当者の身体にベルトで装着する専用の鞄(メッセンジャーバッグ)内に収納し、業務担当者が常時メッセンジャーバッグを身に付けた形で搬送する。
荷物を事業所内で保管するときは、第三者が自由に立ち入れない施設・設備内で保管し、情報等管理責任者またはその指示を受けて荷物の保管にあたる従業員がその場を離れるときは、その施設・設備を厳重に施錠する。
荷物は、委託者(顧客)の指定した場所において、指定された受取人に引き渡す。但し、約款または委託者の個別の同意に基づき、その家族、同居人、事務員等、本人のために荷物を受け取る権限を有すると客観的に認められる者に交付し、または、郵便受や宅配ロッカー等、受取人が荷物の受領のために設置した設備内に収納する方法で運送することができる。
受取人の受領拒否、不在または所在不明により運送が不能であった荷物は、その旨をすみやかに委託者に通知し、委託者の指示を仰ぐ。この場合、荷物は、委託者に返還するまで上記(2)イにより保管する。
受取人への運送が不能であった荷物について、委託者の指示を得られないときは、約款に基づき、上記(2)イの設備内に3か月間(但し、荷物が変質・腐敗しやすいものである場合は相当の期間)保管した上、情報等管理責任者が任意の方法により処分するものとする。但し、法令に基づき、遺失物として警察に届け出ることを妨げない。また、荷物が個人情報保護法に規定する個人情報(以下「個人情報」という)を含むものである場合、情報等管理責任者は、当該荷物の処分に際し個人情報が漏洩しないよう留意しなければならない。
04.荷物の滅失等の場合の措置
荷物の滅失を発見した場合、運送業務従事者は直ちに情報等管理責任者に連絡する。この連絡を受けた場合、情報等管理責任者はその内容を遅滞なく委託者に連絡する。
荷物の滅失があった場合、情報等管理責任者は委託者とその後の対応について協議を行う。
荷物の著しいき損を発見した場合、または荷物の引き渡しが著しく遅延すると判断した場合、運送業務従事者は直ちに情報等管理責任者に連絡する。この連絡を受けた場合、情報等管理責任者はその内容を遅滞なく委託者に連絡し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求める。
情報等管理責任者は、運送上の支障が生ずると認めるため委託者の指図に応じることができない場合は、その旨及びその理由を遅滞なく依頼者に通知するとともに、依頼者に対し相当の期間を定め荷物の処分につき新たな指示を求める。
上記(2)アまたはイに規定する委託者の指示が得られない場合、情報等管理責任者は、依頼者の利益のため、当該荷物の運送の中止、返送その他適切な処分を行い、その旨を遅滞なく依頼者に通知する。
05.秘密保持
当社従業員は、委託者及び配送先に関する情報、並びに荷物の配送が委託された事実、委託された荷物の内容、形状及び性質(以下総称して「秘密情報」という)が、法令もしくは契約に基づき秘密として保持されるべき情報であることを、常に自覚しなければならない。
当社従業員は、運送業務の遂行に必要である場合または運送約款もしくは顧客との契約に基づく場合を除き、当社に在職中はもちろん当社退職後といえども、秘密情報を第三者に開示せず、かつ秘密情報の加工、改ざん、複写及び複製を行わない。
当社の従業員は、業務遂行上必要がある場合を除き、みだりに個人情報を取得しない。また、当社の従業員は、運送約款または顧客との契約に基づく場合を除き、委託された荷物の内容、形状、性質その他委託された荷物に関する情報をみだりに取得しない。
当社の従業員は、運送約款もしくは顧客との契約に基づく場合を除き、秘密情報を委託された業務遂行のため必要な範囲でのみ使用し、これ以外の目的で使用しない。
秘密情報を記載した媒体を廃棄する場合、秘密情報が漏洩しないよう、裁断、償却、破壊、その他当該情報が記載された媒体に応じた適切な廃棄方法をとらなければならない。
情報等管理責任者は、当社従業員が本規程に定める事項を遵守しているかについて適宜監査するものとし、当社従業員はこれに協力しなければならない。当社従業員は、本規程に違反する行為を発見した場合、直ちに情報等管理責任者に報告するものとする。
当社従業員は、委託者から取得した個人情報または荷物に含まれる個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及びき損等(以下「個人情報の漏洩等」という)を発見した場合、直ちに情報等管理責任者に連絡する。この連絡を受けた場合、情報等管理責任者はその内容を遅滞なくに委託者に連絡する。
個人情報の漏洩等が発生した場合、情報等管理責任者は、遅滞なく個人情報の漏洩等の拡大を防止するために適切な措置をとる。
情報等管理責任者は、個人情報の漏洩等について事実調査と影響範囲の特定、監督官庁への報告、漏洩等の対象となった本人への通知、事実関係及び再発防止策の公表、原因の究明等の措置を当社単独もしくは委託者と共同して行い、措置の内容を委託者に報告する。但し、荷物に含まれる個人情報の漏洩で、当社が個人情報を含む荷物であることを知らずに運送を引き受けた場合、情報等管理責任者は当社の業務遂行上必要または有用な範囲でこれらの措置を行えば足りる。
個人情報に該当しない公知の情報(当社の責めに帰すべき事由により公知となった場合を除く)については、本項の規定は適用されない。
以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社従業員はその旨を直ちに情報等管理責任者に報告する。本規程の他の定めにかかわらず、情報等管理責任者は、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該目的を達成するために必要な限度で委託者の同意を得ることなく秘密情報を開示する。この場合、情報等管理責任者は委託者の同意を得ることが不適切であるとき及び第4号に基づくときを除き、委託者に対し、情報を開示した事実、開示した情報の内容、開示の相手方及び開示した根拠をすみやかに連絡する。
06.システム管理
情報等管理責任者は、顧客情報、配送先情報、荷物に関する情報、配送に関する情報、事故に関する情報、その他当社の事業活動に必要または有用と判断した情報を適切に管理するため、必要に応じて情報管理ファイル(コンピューターを使用しているか否かを問わず、情報を検索可能な状態で管理するシステムをいう)の構築及び管理を行う。
以下の場合を除き、当社の情報管理ファイルにアクセスするためには情報等管理責任者の事前の承認を要する。
情報等管理責任者またはその指名を受けた担当者(以下総称して「情報等管理責任者等」という)は、当社の情報管理ファイルに対する不正なアクセスの有無についての監査を適宜行う。当社の従業員はこの監査に協力しなければならない。
不正なアクセスを発見した場合、情報等管理責任者等は直ちにシステムの全部または一部停止、個別従業員のアクセス停止その他必要な措置をとり、情報のき損、盗取、改ざん等の有無につき必要な調査を行う。
附則 この規程は、平成17年4月1日から適用する。
以上
株式会社ティーサーブではお客様の個人情報、またお預かりする荷物に含まれる個人情報の保護に関しての取り組みを以下のように定め、これをプライバシーステートメントとして宣言致します。
ティーサーブでは、荷物配送業務に必要なお客様の個人情報と、お預かりする荷物に含まれる個人情報を、「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令を遵守し、株式会社ティーサーブ運送約款、株式会社ティーサーブ情報等管理規程に基づき、適正に取り扱います。
ティーサーブは、お客様の個人情報をお客様の同意がない限り荷物配送業務、またそれに付帯関連する業務以外の目的に使用しません。また荷物に含まれる個人情報はいかなる目的にも使用しません。
ティーサーブは、お客様の個人情報を電話又はインターネットにて、適法かつ適正に取得致します。また荷物に含まれる個人情報は、法令や、運送約款に基づく検査に際し取得する場合を除き、取得することはありません。
ティーサーブは、運送約款に基づき、お客様からお預かりする荷物に個人情報が含まれている場合、あらかじめ告知して頂き、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するため適切な包装を又は封緘を行っていただきます。包装や封緘が充分でない場合や、大量の個人情報が荷物に含まれる場合、受け取りを拒否する場合がございます。
ティーサーブは、お客様の個人情報の漏洩、滅失または毀損ならびに荷物の滅失、毀損等を防止するため、情報等管理規程に則り適正に管理します。
ティーサーブは、役員、従業員に対して、個人情報の取り扱いについての必要な教育及び指導を適宜行います。
ティーサーブは、法令等で定める場合を除き、お客様の同意を得ることなく、個人情報の取り扱いを第三者に委託しません。